特定社会保険労務士とは
特定社会保険労務士とは、司法制度改革の流れで導入された労働トラブルのADR代理権を持つ社会保険労務士をいいます。
特定社会保険労務士の制度は、司法制度改革で導入されたもので、社会保険労務士法の改正に伴い、平成19年4月1日から実施されています。
この制度は、給与や残業代の不払い、有給休暇が利用できない、社会保障の不備などの労使間のトラブルが、近年増加していることが理由で導入されました。
これらのトラブルを迅速にコストをかけずに、解決することを目的に定社会保険労務士は設置されています。
特定社会保険労務士は、個別労働関係紛争が生じたときに、依頼者の代理人として、以下の代理業務を行うことが可能です。
特定社会保険労務士となるには、通常の社会保険労務士試験に合格し、その上で社会保険労務士会の特別研修を受講し、紛争解決手続代理業務試験に合格する必要があります。そのため、試験に不合格、もしくは試験を受けない人には、資格は与えられません。
特定社会保険労務士の制度は、司法制度改革で導入されたもので、社会保険労務士法の改正に伴い、平成19年4月1日から実施されています。
この制度は、給与や残業代の不払い、有給休暇が利用できない、社会保障の不備などの労使間のトラブルが、近年増加していることが理由で導入されました。
これらのトラブルを迅速にコストをかけずに、解決することを目的に定社会保険労務士は設置されています。
特定社会保険労務士は、個別労働関係紛争が生じたときに、依頼者の代理人として、以下の代理業務を行うことが可能です。
特定社会保険労務士となるには、通常の社会保険労務士試験に合格し、その上で社会保険労務士会の特別研修を受講し、紛争解決手続代理業務試験に合格する必要があります。そのため、試験に不合格、もしくは試験を受けない人には、資格は与えられません。