特定社会保険労務士になるには

特定社会保険労務士とは、会社と従業員の間の労働紛争を未然に防いだり、あるいは、紛争が発生したときの相談、和解交渉などを、代行します。解雇やリストラ、セクハラなどによりトラブルが生じたときに、会社と従業員の間に入って、トラブルを解決する業務を、特定社会保険労務士が行えます。

特定社会保険労務士となるには、通常の社会保険労務士試験に合格し、更に社会保険労務士会の特別研修を受講し、紛争解決手続代理業務試験にパスしなければいけません。一般の社会保険労務士では、労使間の労働紛争の解決業務を、行なうことができません。そのため、特定社会保険労務士の存在はとても画期的だとも言えます。

もちろん、試験に不合格、もしくは試験を受けない人には、当然特定社会保険労務士の資格は与えられません。

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